遺言は圧倒的な実績と大きな信頼の
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遺言作成サポート累計 19,350件超
トータルにサポートします。
※ 2024年10月末現在
遺言で弁護士法人朝日中央綜合法律事務所が
選ばれる理由
遺言作成サポートの
圧倒的な実績と大きな信頼
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は累計19,350件超の遺言作成をサポートしてまいりました。この圧倒的な実績で、多くの皆様から大きな信頼をいただいております。
遺言執行サポートの
圧倒的実績とノウハウ
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は累計4,750件超の遺言執行を支援してまいりました。この圧倒的な実績にもとづき、確実な遺言執行の圧倒的なノウハウを築きあげております。
税理士・公認会計士と一体のワンストップ体制による最適の遺言作成
遺言書作成の際には、相続税の負担を最小にする遺言内容の検討、相続税額の試算や、納税方法の検討が必須となってきます。
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は20名を超える公認会計士・税理士が所属する税理士法人朝日中央綜合事務所と朝日中央グループを構成し、ワンストップで弁護士と公認会計士・税理士とのスピーディかつ緊密な協同作業で最適の遺言書を作成できる体制を構築しております。
圧倒的にお得な良心的料金
全国対応・立地の便利良さ
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、東京・大阪・横浜・名古屋・札幌・福岡の計6拠点に事務所を構えており、全国のご依頼人からのご相談に迅速に対応することが可能です。
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このような場合はぜひ遺言を
・家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
・遺産分割協議がまとまらない結果遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続に家族が巻き込まれてしまうようなことになるのを避けたい方
・配偶者や事業承継者など特定の相続人に財産の大部分を相続させたい方
・老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい方
・障がいのある子供に多く相続させたい方
・お孫さんや特に世話になった方など法定相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい方
・教育、福祉、芸術など遺産を社会や公共のために寄付したい方
・遺産のうち同族会社株は事業の後継者に相続させたい方
・遺産のうち自宅は配偶者に相続させたい方
・兄弟姉妹が相続人になるなど、相続手続が複雑になる方
・相続人が遠方にいることにより、相続手続に時間がかかる方
遺言の法律知識
遺言書は、法律上定められた厳格な形式基準を満たす必要があります。また、遺言書の内容は、二義を許さない明確性とわかりやすさが求められます。遺言をめぐって知っておきたい法律知識をコンパクトにまとめました。
遺言の方式
遺言は民法に定める一定の方式が必要です。一般に多く使われるものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。遺言の方式としては相続時のトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現する「公正証書遺言」が優れています。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
概要 | 概要 |
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長所 | 長所 |
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短所 | 短所 |
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(※1)財産目録部分は自書せずにパソコンで作成したり、不動産登記の写し等を添付したりすることも認められます。
(※2)検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認することです。遺言書の保管者や発見者等が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。法務局による自筆証言遺言の保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合には、検認手続きは不要になります。
ご参考
公正証書遺言を作成するときの公証人手数料は次のとおりです。
目的の価値 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超過する額5,000万円毎に下記金額が加算されます。 | |
3億円まで | 13,000円 |
10億円まで | 11,000円 |
10億円を超過するもの | 8,000円 |
- 遺言手数料加算
目的の価額が1億円以下の場合は、上記手数料に11,000 円が加算されます。 - 公正証書正本又は謄本の交付手数料1 枚につき250円
- 出張による作成の場合、日当+病床執務手数料(手数料の1/2 加算)+交通費(実費)が別途必要になります。
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