1 ご相談から遺言のお申込みまで
ア -ご相談-
お電話の場合…通話無料のフリーコール0120-883-823をご利用ください。
メールの場合…ご相談受付をご利用ください。
イ -ご相談内容を受付担当者から担当弁護士へ伝達-
ご相談のお電話やメールをお受けした担当者から担当弁護士へ、お客様についての情報とご相談内容の概要を伝達いたします。
ウ -面談予約-
担当弁護士がお客様へお電話にて相談内容をお聞きし、ご希望の日時を調整して面談予約をさせていただきます。
エ -面談(無料)-
担当弁護士が詳しく事情をお聞きします。
WEB面談も可能です。(ただし、WEB環境が整っている場合に限ります。)
担当弁護士が今後の手順や料金・費用について詳しく説明します。
お客様が実際に当事務所の遺言サービスを受けることを希望される場合は、「遺言申込書」にご署名・ご捺印のうえ、これを当事務所にご交付いただきます。
このとき遺言書作成手数料の半額をお支払いいただきます。
2 遺言のお申込みから遺言書完成まで
「遺言申込書」を当事務所にご交付していただきますと、早速遺言書作成業務を開始します。
ア -遺言内容に関するご相談-
相続案件の経験豊富な担当弁護士が相談をお受けします。相談にあたっては、通常のものは、お客様のご意向、相続人の状況、対象財産の内容等を踏まえて最適な遺言案を作成させていただきます。
遺産の詳細な分析を行い、相続税額を試算し、相続税額の最小化と支払方法を検討し、遺留分対策をするものは、朝日中央グループの税理士法人朝日中央綜合事務所の税理士と協同して対応します。
イ -遺言書の作成-
お客様とのご相談を経て、遺言内容が決定しましたら、公正証書遺言の場合公証人役場にて公正証書遺言を作成します。このときに、お客様に対し遺言書作成手数料の残額をお支払いいただきます。
公正証書遺言の作成には2名以上の証人の立会いが必要となります。立会い証人の手配等を承ることも可能です。
自筆証書遺言の場合、遺言内容にしたがってお客様が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印します。このときにお客様に遺言書作成手数料の残額をお支払いいただきます。
ウ -遺言書完成、遺言書お預かり-
公証人役場で遺言書が完成しますと、当事務所はお客様のご了承のもと 遺言書(公正証書遺言)の正本をお預かりします。自筆証書遺言の場合も同様です。
3 遺言書の保管・管理
ア -遺言書の保管と管理-
作成した公正証書遺言の正本を、責任をもってお預りいたします。定期的に当事務所よりお客様の財産内容や推定相続人等に変更が無いかを照会をさせていただき、遺言書の変更が必要な場合には、迅速に対応いたします。自筆証書遺言の場合も同様です。
イ -遺言書の変更対応-
公正証書遺言の作成後に、遺言内容を変更したい場合は、公証人役場にて遺言内容を変更する手続きが必要となります。遺言書の変更にあたっては、変更内容のご相談、新たな遺言書の作成、公証人役場の手配等、変更手続きに必要な一連の業務をお受けいたします。自筆証書遺言の場合も同様です。
4 遺言の執行
ア -相続開始のご通知-
遺言者がご逝去された場合、事前にお届けいただいた通知人から当事務所へその旨のご通知をしていただきます。
イ -遺言執行の流れについてのご説明-
遺言執行手続きの全体の流れおよび遺言執行手続きに要する見込み期間について、相続人・受遺者の皆様にご説明します。
ウ -遺言書のご説明と遺言執行者就任-
遺言書を相続人・受遺者の皆様に開示し、その内容をご説明いたします。その後、当事務所が遺言執行者に就任し、遺言執行手続きを開始します。
また、相続人の方々が保管されている遺言者名義の預金通帳・有価証券資料・固定資産税明細書等をお預かりさせていただきます。
エ -遺産の調査・財産目録の作成-
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を可能な限り調査し、遺言執行の対象となる相続財産について、相続遺贈財産目録を作成いたします。
オ -遺言の執行・実現-
遺言の内容にしたがって、遺産の処分、名義変更、引き渡しなど、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。
カ -遺言執行完了の報告-
遺言執行手続が完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成し、相続人および受遺者の方々に完了のご報告をさせていただき、本業務は終了いたします。
5 相続税が発生するお客様への対応
相続税申告が必要なお客様には、相続税申告の経験が豊富な朝日中央グループの税理士法人朝日中央綜合事務所の税理士をご紹介させていただきます。ご依頼いただいた場合は、当事務所の遺言執行手続きと連携して、相続税申告の業務を行わせていただきます。