遺産分割協議
遺言書がない場合などは、原則として、相続人全員で話合い(遺産分割協議)を行って遺産の分割方法を決めることになります。
相続人間で遺産分割協議を行う際には、必然的にお金が関係してくるためどのように遺産を分けるかを話し合うことでトラブルが発生し、それまでは良好と思われていた相続人の関係に大きな悪影響をもたらしてしまうおそれがあります。
また、
① 兄弟や甥、姪が相続人になるなど相続人が多数いる場合
② 相続人に疎遠になっている方が含まれる場合
③ 相続人間で仲が悪い場合
④ 前妻(夫)の子がいる場合
などには、そもそも遺産分割協議を行うこと自体が困難であったり、話がまとまらなかったりする可能性があります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、いつまでも遺産を分けることができない状態が続きます。
その上で、さらに相続人が亡くなり、世代が変わるようなことがあると、ますます遺産分割協議をまとめることが困難になっていきます。
このように遺産分割協議をまとめることは必ずしも容易ではなく、相続人間の争いの火種となり、相続人にとって大きな負担となることもあります。
そのようなリスクを排除し安心感を得るためにも、遺言を残しておくべきなのです。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名と実印を押印すると、預貯金等の金融資産や不動産の名義変更といった相続手続を進めることができるようになります。
(関連Q&A『Q7.遺産分割協議がまとまらないとどうなりますか?』)
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- Q7.遺産分割協議がまとまらないとどうなりますか?
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主人が亡くなり、主人名義のマンションと預貯金の一部を私が相続して、残りの預貯金を子供3人で均等に相続したいと思っています。ところが、主人と折り合いの悪かった末の息子が、多めに預貯金が欲しいといって全く話合いに応じてくれません。どうしたらいいでしょうか。
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遺産の相続において、被相続人の遺言が無ければ、原則として、相続人間の任意の話合いによって、遺産の分割方法を決めなければなりません。
しかし、相続人間の何らかの事情により、任意の話合いによって遺言の分割方法が決まらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、調停委員を間に入れて話合いを行うという方法があります。
ただし、これも話合いの一種ですから、どうしても同意できないという相続人が一人でもいる場合には、調停は成立しません。調停でもなお話合いが決着しない場合には、家庭裁判所の審判により強制的に遺産分割を行うという方法があります。
ただし、審判では裁判所が法定相続分に従って分割方法を決めますので、希望されている分割方法が法定相続分を超過している場合等には、希望通りの分割にならない可能性がある点に注意が必要です。
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