自筆証書遺言について
自筆証書遺言を作成するためには
自筆証書遺言を作成するためには、 遺言者が、
(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し
(2)これに押印すること
が必要です。なお、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言について、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録について自書する必要はありません。この場合には、相続財産の目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、押印する必要があります。さらに、
(3)自筆証書遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して署名し、 かつその変更場所に押印しなければならないことになっています。
遺言者の自筆が要求されているのは、自筆証書遺言の作成には証人や立会人が必要でないこととの関係上、遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにしておくためです。
日付の記載が要求されているのは、複数の遺言が発見された場合に、遺言者の最終の意思を記載した遺言がどれであるかを判別するためです。また、遺言作成時点を明らかにしておけば、遺言時の年齢や意思能力(遺言能力)といった遺言の有効要件を判別する手がかりにもなります。
このような自筆証書遺言の長所と短所は次のとおりです。
長所
- いつでも、どこでも簡単に作成できる。
- 誰にも知られずに作成できる。
- 作成時の費用がほとんどかからない。
短所
- 財産の記入漏れ、記入ミスなど、形式に不備が生じやすい。
- 作成後、相続人に改ざんされたり、隠されたりしやすい。
- 家族に見られるのをおそれて隠すようにしまっておくと、相続人に見つけてもらえないというリスクもある。
- 真実、本人の意思で作成されたものであることについての保証がなく、「本人が次男にだまされて作った」「判断能力がないことをいいことに、長女に言われるがまま作った」などといった主張をされ、遺言の有効性をめぐって争いになる可能性がある。
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認をしてもらう必要があるが、検認には時間がかかり、遺言書を使用した相続手続が遅延してしまう。
上記のような短所を考慮すると、相続時のトラブルを防止するためには、公正証書遺言の方が優れています。 よって、遺言を行う場合には、なるべく公正証書遺言によるべきでしょう。
当事務所の所属弁護士は、これまで1万件以上もの公正証書遺言の作成実績がございます。公正証書遺言の作成については、遺言・相続を専門とする当事務所にご相談ください。
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