遺言とはどういうものか
遺言とは、死後の自分の財産の行方や家族の在り方を、自分の意思で自由に決めることができる、法律の方式に従って行う法律行為です。
遺言書が必要な理由
もし、遺言がなければ、ご自身の遺産は民法にしたがった法定相続となり、ご自身の考えは、相続にまったく反映されません。法定相続では、遺産は相続人全員による話合い(遺産分割協議)によって分割されることとなります。しかし、相続人間で遺産分割協議を行うことは、相続人にとって大きな負担であり、相続人の方々に火種をもたらすことになります。
通常、お金というのはそれ自体微妙で難しいテーマですが、相続人間でこのようなテーマを話し合うことで、トラブルが発生し、その後の相続人間の関係に大きな悪影響をもたらす可能性があるのです。このような、財産等の承継の問題を解決するための切り札が、「遺言」です。
遺言のメリット
遺言には少なくとも次のようなメリットがあります
1. 遺産分割協議が不要となる。
遺言により遺産分割方法を定め、かつ、遺言執行者を指定しておけば遺言執行者のみで財産の名義書き換えができるため相続人における遺産分割協議が不要となります。
2. 法定相続割合より多くの遺産を承継させることができる。
後継者や配偶者に法定相続割合よりも通常より多くの割合の遺産を承継させることができます。
3. 相続人以外の人に遺産を与えることができる。
お孫さんやお世話になった方など相続人以外の方へ遺産を渡すことができます。遺言があればご自身の大切な遺産は、基本的に、遺産分割協議を経ずして、ご自身の考えどおりに受け継がれます。
遺言書が必要な人
次のような場合は、遺言が必要である可能性が高く、遺言書の作成をご検討ください。
相続人が多い方
相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議を行う際に紛争になる可能性が高まります。特に、お子さんがいらっしゃらないご夫婦は、その相続人が、配偶者のほか、自身の兄弟姉妹、死亡している兄弟姉妹の子(甥、姪)にまで及びますので、相続人が10名以上となる場合もあります。
法定相続分とは異なった財産分けを望む方
長年連れ添った配偶者に遺産を多く残したい、自分たち夫婦の老後をみてくれた長女に遺産を多く渡したい、自分の会社を後継者に円滑に承継させるため自社株や会社が使用している土地建物など大部分を後継者である長男にわたしたい、障害を持っている二男の生活を守るために預貯金は全て二男に渡したい、というように、特定の相続人に財産の大部分を相続させたい方には遺言が有用です。
特定の相続人に特定の財産を相続させたい方
会社の後継者に自社株を全て相続させたい、農業を継いでくれる二男に農地は全てわたしたい、自宅は妻にわたしたいなど、自身の財産の内、特定の財産を特定の方に遺したい場合にも遺言が有用です。
身分関係が複雑な場合
前妻との間の子と、後妻との間の子がいるなど、身分関係が複雑な場合、相続人間の関係が疎遠である場合が多く、遺産分割協議が円滑に進まない、紛争になってしまうというリスクが極めて高いため、遺言が必須となります。
当事務所は、設立から40年以上の長い間、遺言・相続を専門としてきた法律事務所です。したがって、当事務所の弁護士は、数多くの遺言書作成のお手伝いをした経験があり、これまでの遺言書作成支援実績は18,950件以上ございます。遺言書作成を検討している方は、遺言・相続を専門にする弁護士集団である当事務所にお問い合わせください。
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