遺言の要式性と遺言の方式の種類について
遺言という制度の存在意義は、遺言者の生前に認められる財産処分の自由や身分行為の自由について、遺言者の死後もなるべくその意思を尊重しようというものです。その点において、遺言はさまざま自由性を有していますが、遺言者の真意を確保するために、厳格な要式性が求められ、民法の定める要式を遵守しなければ、法律上の効力を生じません。
民法の定める遺言の方式の種類としては、 普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言
(1)自筆証書遺言(民法968条)
(2)公正証書遺言(民法969条)
(3)秘密証書遺言(民法970条)
特別方式の遺言
特別方式の遺言は、 遺言者の死亡が迫っている場合や遺言者が一般社会と隔絶した環境にあるため、 普通方式による遺言ができない場合に限って認められるものです。
死亡の危急からの回復や、隔絶状態の終了によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6か月間生存するときは、特別方式の遺言の効力は失われます。そのため、同内容の遺言を実現するためには、改めて普通方式の遺言を行う必要があります。
遺言者に死亡が迫っている場合の遺言
(1)一般危急時遺言(民法976条)
(2)難船危急時遺言(民法979条)
一般社会と隔絶した環境にある場合の遺言
(3)伝染病隔絶地遺言(民法977条)
(4)船舶隔絶地遺言(民法978条)
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