秘密証書遺言について
1. 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、
- 遺言者が証書(遺言書)に署名し、押印すること
- 遺言者がその証書を封じ、 証書に用いた印章でこれに封印をすること
- 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、 それが自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
- 公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともに署名押印すること
によって作成される遺言です。
秘密証書遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して署名し、 かつその変更場所に押印しなければならないことになっています。
2. 秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、証書(遺言書)の封入に関して公証人が一定の関与を行いますが、遺言の内容そのものは遺言者が決定、記載し、公証人への口授等も行われないため、公証人や証人に遺言内容を知られることはない反面、公証人が遺言内容や形式の不備をチェックすることはできません。また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で開封、検認手続を行う必要があります。
また、遺言書の原本は公証人役場に保管されるわけでないため、紛失、変造のリスクも存在します。秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にしておきたい場合にとるべき形式といえます。
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