一般危急時遺言について
1. 一般危急時遺言とは
- 遺言者が疾病その他の事由によって、 死亡の危急に迫っている場合に
- 証人3人以上の立会があること
- その1人に遺言の趣旨を口授すること
- 口授を受けた証人が遺言の趣旨を筆記し、 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
- 各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 署名、 押印すること
によって作成される遺言です。
2. 一般危急時遺言の効力発生要件
一般危急時遺言は、普通方式の遺言の例外として認められるものであるため、その効力発生には、家庭裁判所の確認が要求されています。
具体的には、
- 遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に一般危急時遺言の確認の請求をすること
- 家庭裁判所が、その遺言が遺言者の真意を表明したものであるという心証を得て確認を行うこと
が必要となります。
3. 危急状態からの回復
遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。一方、死亡の危急からの回復によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、一般危急時遺言の効力は失われます。
難船危急時遺言について
1. 難船危急時遺言とは
難船危急時遺言とは、
- 遺言者の乗っている船舶が遭難し、 死亡の危急に迫っている場合に
- 証人2人以上の立会があること
- 遺言者が口頭で遺言を行うこと
- 証人が遺言の趣旨を筆記して、 署名、押印すること
によって作成される遺言です。
難船危急時遺言は、一般危急時遺言に比べて、より緊急時の遺言であるため、要件が緩和されています。
2. 難船危急時遺言の効力発生要件
難船危急時遺言は、普通方式の遺言の例外として認められるものであるため、その効力発生に家庭裁判所の確認が要求されています。
具体的には、
- 遺言後に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に難船危急時遺言の確認の請求をすること
- 家庭裁判所が、その遺言が遺言者の真意を表明したものであるという心証を得て確認を行うこと
が必要となります。
3. 危急状態からの回復
遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。
一方、死亡の危急からの回復によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、難船危急時遺言の効力は失われます。
伝染病隔絶地遺言について
1. 伝染病隔絶地遺言とは
伝染病隔絶地遺言とは、
- 伝染病による行政処分のために遺言者が一般社会との交通を遮断されている場合に
- 警察官1人及び証人1人の立会があること
- 遺言書を作成すること
- 遺言者、遺言書の筆者、立会人及び証人が、各自、遺言書に署名、押印すること
によって作成される遺言です。
伝染病隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。
2. 一般隔絶地遺言
伝染病隔絶地遺言を規定する民法977条は 「伝染病のため」 という指定を行っているものの、この規定は、伝染病に限らず、 一般社会との交通が事実上又は法律上自由になし得ない事由全てを含むと解釈されています。したがって、戦闘、暴動、災害などのような交通途絶地にある者も含まれます。この点から伝染病隔絶地遺言は一般隔絶地遺言とも呼ばれます。
3. 隔絶状態の終了
遺言者の死亡後には、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。一方、隔絶状態の終了によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、伝染病隔絶地遺言(一般隔絶地遺言)の効力は失われます。
船舶隔絶地遺言について
1. 船舶隔絶地遺言とは
船舶隔絶地遺言とは、
- 遺言者が、船舶という隔離された場所にいる場合に
- 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会があること
- 遺言書を作成すること
- 遺言者、遺言書の筆者、証人及び立会人が、各自、遺言書に署名、押印すること
によって作成される遺言です。
船舶隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。
2. 隔絶状態の終了
遺言者の死亡後には、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。
一方、隔絶状態の終了によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、船舶隔絶地遺言の効力は失われます。
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