共同遺言の禁止
1. 共同遺言とは
2人以上の者が、同一の証書(遺言書)で遺言を行うことを共同遺言といいます。
民法は共同遺言を禁じています(民法975条)。共同遺言を認めると、遺言条項が複雑化したり、各遺言者が遺言を撤回、変更できる範囲があいまいになって、遺言の自由を制限するおそれがあるなど、不都合が生じるからです。
2. 「同一の証書」の解釈
たとえ、遺言条項として完全に独立して、それぞれの遺言条項の作成者が明確に特定できる場合でも、複数人が同一の証書で遺言を行えば、共同遺言となります。
なお、作成名義の異なる2通の遺言書が、別紙に記載されてつづられているものの、容易に切り離すことができる場合には、共同遺言にあたらないとされた裁判例(最高裁平成5年10月19日判決)が存在します。
認知症と遺言書(遺言能力の問題)
1. 遺言能力とは
遺言を行うためには、遺言をする時において、その能力を有しなければならないとされています。この能力は、自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力のことをいい、法律上「意思能力」ないし「遺言能力」とよばれています。
2. 遺言者が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
意思能力の程度によって、成年後見、保佐、補助という制度が整備され、本人保護の規定がおかれています。そのような本人保護の制度の規定に従えば、遺言にあたっても成年後見人等の代理や同意を必要とすることになりそうですが、遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、これらの規定の適用はなく、遺言者本人に意思能力(遺言能力)があるかどうかが問題となります。
ただし、成年被後見人が有効に遺言するためには、医師2人以上の立会いが必要とされています(民法973条)。
3. 遺言能力の判断
遺言を行う意思能力があるか否かは、遺言時における本人の具体的状態に応じて判断されます。よって、認知症の人であるから必ず意思能力が認められないというわけでありません。
遺言を作成しようとする者の認知症の程度や理解力、遺言作成の動機や経緯、遺言によって生ずる法律効果の複雑性、遺言条項の複雑性等から総合的に判断して、遺言者が遺言条項及びその効果を理解できるような場合には、その遺言については意思能力があると認められます。
4. 遺言無効の裁判
遺言者が亡くなった後で、「遺言能力がなかったので、遺言は無効である」、というように遺言無効確認の裁判で遺言能力の有無が問題になります。裁判で重視されるのが、医学的観点からの疾病の有無、内容・程度です。たとえば、遺言者について、主治医が認知症と診断していたかどうか、認知症だったとして、それが軽度のものであったのか重度のものであったのか、診断書や診療録(カルテ)等をもとに判断されることになります。
また、当時の日常の言動等から判断能力を推測しますので、入院時の看護記録や、介護認定の際の認定調査書、介護記録等から、異常行動や妄想、記憶障害などがなかったかどうか判断されることになります。
さらに、遺言能力の有無は、遺言の内容の複雑性と相関関係にあります。ある程度判断能力が衰えていても、遺言の内容が「妻に全部の財産を相続させる」というような簡単な内容であれば、そのような遺言の内容を十分理解できていたとして遺言の有効性が認められます。他方で、判断能力の衰えが軽度であっても、遺言の内容が、極めて細かく、複雑である場合には、遺言の内容は理解できなかったとして無効となってしまうこともあります。
5. 遺言作成時の備え
遺言能力をめぐって争いとならないように、遺言能力に不安がある場合には、公正証書による遺言をおすすめします。遺言能力がない場合には公証人は遺言書を作成しませんし、遺言能力に不安がある場合には、いくつかの問題を遺言者に出して遺言能力の有無を調査したり、診断書の提出を求めるなどしますので、公正証書遺言があるということは、公証人が遺言能力があると判断したことが前提となるからです。
もし御自身で遺言を遺される場合には、主治医の方に相談して、遺言能力があるという内容の診断書をもらったり、自分で遺言書を作成するシーンを録画したり、音声で遺言の内容を記録したりして、遺言書作成時の遺言能力を示す記録を残しておくことをおすすめします。
身体が不自由な方の遺言書作成
1. 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいため、書字能力があれば、口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言をすることはできます。
2. 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、原則として、遺言者から公証人への遺言の趣旨の口授、公証人から遺言者への遺言内容の読み聞かせ(ないし閲覧)が必要とされています。
かつては、口がきけない人や、耳が聞こえない人は、遺言者の口授や公証人の読み聞かせの要件との関係上、公正証書遺言を行うことはできないとされていました。しかし、平成12年の民法改正により、遺言者の口授にかわって通訳ないし自書の要件が、公証人の読み聞かせにかわって通訳の要件が認められたため、口がきけない人や耳が聞こえない人でも、筆談や手話を利用することによって、公正証書遺言ができるようになりました。
3. 秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言の場合も、原則として、遺言者が公証人や証人に対して、封書に封入した遺言書が自己の遺言書であることや、その氏名、住所を申述する必要がありますが、口がきけない人について、申述にかわる通訳ないし自書の要件が認められています。
公正証書遺言等の証人、立会人
1. 証人、立会人の必要性
公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言の作成にあたって、証人や立会人が必要とされます。
その理由は、遺言者の意思確認、遺言条項の確認や、遺言封入の確認を行うためです。そのような目的に照らした場合、遺言者や公証人と利害関係があったり、判断能力が未熟な者を証人、立会人とすることは、ふさわしくないため、民法上、一定の欠格事由が規定されています。
2. 欠格事由
(1)はいかなる遺言に対しても欠格とされる絶対的欠格者、 (2)(3)はその遺言者や遺言事務を行う公証人との関係でのみ欠格とされる相対的欠格者と呼ばれます。
(1) 未成年者
未成年者は、その判断能力の未熟さゆえ、欠格者とされています。たとえ法定代理人の許可があっても証人、立会人となることができません。
(2) 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
遺言者及び遺言内容に強い利害関係を持つことから欠格者とされています。
(3) 公証人の配偶者、 四親等内の親族、 書記及び使用人
遺言者及び遺言内容と直接の利害関係を持たないものの、 遺言の秘密を知る機会を持ち、 かつ公証人の影響の範囲内にあることから、 欠格者とされています。
パソコン等により作成した遺言書の効力
1. 遺言の要式性
遺言は、遺言者の一方的意思決定によりなすことができますが、民法の定める要式を遵守しなければ、法律上の効力は生じません。遺言の種類によっては、遺言書の全部又は一部について、遺言者が自書することが要求されていますので注意が必要です。
2. 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名について遺言者が自書することが要求されています。
自筆証書遺言は、公証人や証人の関与なしに作成されるため、遺言内容が遺言者本人の意思に基づくことを明らかにするために、自書が必要となるのです。従って、パソコン等の機械によって印字により遺言書を作成した場合、自筆証書遺言としての効力は認められません。なお、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言について、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録について自書する必要はありません。この場合には、相続財産の目録の毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、押印する必要があります。
3. 秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言については、遺言書への署名についてのみ、遺言者が自書することが要求されています。
秘密証書遺言は、遺言者が公証人及び証人に対して、封書に封入した証書(遺言書)が自己の遺言書であるという申述を行うため、遺言書の作成者と遺言者の同一性は担保されているといえます。このため、自筆証書遺言のように遺言書全文の自書は要求されず、署名のみの自書で足りるとされているのです。パソコン等を使用して遺言書を作成した場合でも、遺言者本人の署名が自書であれば、秘密証書遺言としての効力は認められます。
4. 公正証書遺言の場合
遺言書は公証人によって作成されます。パソコン等で作成した後に、遺言者等が署名を自書します。
遺言者が他人の補助(添え手)を受けて書いた遺言書の効力
1. 遺言書の自書
自筆証書遺言については、全文、日付、氏名の自書が必要とされています。
自筆証書遺言の有効要件として全文の自書までもが要求されているのは、自筆証書遺言には、証人や立会人が必要とされておらず、遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにするためです。それゆえ、他人が遺言書を記載したり、遺言書をパソコン等で作成した場合には、自筆証書遺言の効力は認められません。では、遺言者が遺言書を記載したものの、他人の補助(添え手)を受けて書いた場合、遺言書は有効となるかという問題が生じます。
なお、公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、秘密証書遺言については、遺言書そのものの自書は必要とされていないため、このような問題は事実上生じません。
2. 最高裁昭和62年10月8日判決
他人の添え手によって書かれた自筆証書遺言の効力については、 自書を要件とした民法の趣旨に照らし、 原則として無効であるとしています。
ただし、
- 遺言者が自書能力を有し、
- 他人の添え手が、 始筆若しくは改行にあたり若しくは字配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に置くにとどまるか、 遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされて単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、
- 添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡がないことが筆跡のうえで判定できる場合、
には、実質的には自書の要件を満たすものとして有効であると判示しました。
このように、例外は非常に厳しい要件となっているため、他人の添え手によって自筆証書遺言を作成することは慎むべきといえます。
自筆証書遺言等の遺言書への署名について
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、いずれの場合も遺言者が遺言書(ないし封書)に氏名を自書することが要求されています。
この氏名とは、戸籍上の氏名をそのまま記載するが必要あるのか、通称を用いてもかまわないのかが問題となります。
1. 自筆証書遺言の場合
民法上、氏名の自書が要求されているだけで、その「氏名」の意義までは指定されていません。氏名の自書は、遺言者の特定や遺言者の同一性を確認するためになされるものですから、戸籍上の氏名と同一である必要はなく、 通称、 雅号、 ペンネーム、 芸名などであっても遺言者と特定できる名称であれば有効です。
2. 公正証書遺言、秘密証書遺言の場合
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合には、遺言書の作成や遺言書の封入に公証人が関与します。公証人は遺言者の特定や同一性を確認するため、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の提出が求めることになります。そのため、現実には戸籍上の氏名や印鑑登録されている氏名を遺言書や封書に記載することになります。秘密証書遺言の場合、公証人の面前では、遺言者は封書にのみ氏名の自書を行いますが、遺言書の署名もそれと同一でなければなりません。
なお、公正証書による遺言では、公証人が遺言者の署名を代筆することができますので、手指が不自由で署名できない方でも公正証書遺言であれば作成が可能になります。
遺言書の日付の記載と遺言書の効力
1. 日付の記載
自筆証書遺言において、遺言者は日付の自書を行わなければなりません。日付は全文の自書を完了した日付を記入します。通常は、遺言書に記載された日付と遺言書の作成日が一致しますが、そうでない場合に、遺言の効力に影響を及ぼすかが問題となります。
なお、公正証書遺言、秘密証書遺言については、日付が公証人によって記載されるため、このような問題は事実上生じません。
2. 日付の記載の意義
自筆証書遺言において、日付を記載する意義は、遺言作成時の遺言者の年齢を特定したり、遺言者が意思能力(遺言能力)を有していたか否かを判断するための基準日を明らかにしたり、2通以上の遺言が存在する場合にその先後を判別するためです。
従って、遺言書の日付が実際の作成日と異なる場合には、上記基準としての日付の意義が不明確となるため、遺言が無効となるのが原則です。
3. 例外
もっとも、
- 遺言書の日付と実際の作成日にほとんど齟齬がない場合
- 遺言書の日付の記載が単なる誤記であり、 真実の作成日が遺言の記載その他から容易に判明する場合
等には、遺言は無効とならないと解釈されています。
1について、全文を自書した日から8日後にその日の日付を記載した場合でも、遺言の有効性を認めた判例(最高裁昭和52年4月19日判決)、
2について、昭和48年に死亡した遺言者が、 日付の年号を 「昭和28年」 と記載した事案につき、 日付記載が誤記であること及び真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合に、 遺言の有効性を認めた判例(最高裁昭和52年11月21日判決)があります。
4. 日付の記載方法
自筆証書遺言において、遺言者は日付の自書を行わなければなりません。民法上は、日付の記載が要求されているだけで、その特定の方法についての指定はありません。通常は「年月日」で遺言書作成日の特定を行いますが、それ以外の方法が可能なのか、可能としてどの程度の特定が必要なのか問題となります。
なお、公正証書遺言、秘密証書遺言については、日付が公証人によって記載されるため、このような問題は事実上生じません。自筆証書遺言において、日付を記載する意義は、遺言作成時の遺言者の年齢を特定したり、遺言者が意思能力(遺言能力)を有していたか否かを判断するための基準日を明らかにしたり、2通以上の遺言が存在する場合にその先後を判別するためです。 従って、このような趣旨にかなう日付の記載方法であれば、「年月日」以外の特定方法でも認められることとなります。
具体例
年号は西暦、元号いずれでもかまいません。例えば、「私の50歳の誕生日」「私の還暦の日」という記載は日付の特定が可能といえるため、認められます。一方、年月だけ記載して日を特定しない記載は認められません。また、何年何月吉日という記載も日付の特定を欠くため、認められません(最高裁昭和54年5月31日判決)。
遺言書への押印について
1. 遺言書ないし封書への押印
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、いずれの場合も遺言者が遺言書ないし封書に押印することが要求されています。この押印とは、印鑑登録された実印を押印するが必要あるのか、認印や拇印を用いてもかまわないのかが問題となります。
2. 自筆証書遺言の場合
民法上、押印が要求されているだけで、その「印」の意義までは指定されていません。
押印は、遺言者の特定や遺言者の同一性の確認のためになされるものですから、必ずしも実印である必要はなく、 認印でも有効です。拇印に関しては、実際に裁判で争われたケースがありますが、有効という結論が下されています(最高裁平成元年2月16日判決)。
もっとも、遺言の有効性について相続人間で争いが生じた場合、遺言書の印が本人の印であるかについて争われる場合がありますから、可能な限り実印を使用するべきといえます。
3. 公正証書遺言、秘密証書遺言の場合
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合、遺言者の特定や同一性の確認のため、印鑑証明書の提出が求められます。よって、現実には実印を使用することになります。
秘密証書遺言の場合、公証人の面前では、遺言者は封書にのみ押印を行いますが、遺言書の押印もそれと同一でなければなりません。したがって、いずれも実印により押印する必要があります。
遺言書の訂正方法
1. 遺言書の訂正
自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、 かつその変更場所に押印しなければならないことになっています(民法968条2項)。
具体的な流れを以下のとおりです。
- 遺言書の訂正箇所に、加入の場合は{ のしるしを付け、削除・訂正の場合は原文が判読できるように二重線で消して、その付近に正しい文言を記入する
- 変更した箇所に、削除・訂正の場合は二重線にかかるように、遺言書に押印した印鑑で押印する。
- 変更した部分の欄外(変更した行と同じ位置)に「本行○字加入○字削除」というように付記するか、遺言書の末尾に「本遺言書第五項第四行目『○○○』とあるのを『○○○』と訂正した」などのように付記する。
- 訂正した旨付記した箇所に、遺言者本人が署名する。
「○字加入 ○字削除 甲山太郎」
「『○○○』と訂正した 乙川花子」
2. 遺言書の訂正の効力
公正証書遺言の場合についても、文字の挿入や削除について、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載して、変更箇所に捺印しなければならないことになっています(公証人法38条)。
公正証書の場合、方式違反の訂正は効力を生じないと明記されていますが(公証人法38条)、自筆証書遺言、秘密証書遺言について、方式違反の訂正について訂正の効力を認めてよいかが問題となります。
民法が遺言書の訂正の方式を法定していること、公正証書における方式違反の効果との比較から、方式違反の訂正は、自筆証書遺言、秘密証書遺言ともに効力を有しないと解釈する立場が有力です。
3. 遺言全体への影響
次に方式違反の訂正があった場合に、その訂正条項のみならず、遺言全体が無効になるかという問題が生じます。この場合は、遺言全体に占める訂正条項の重要性から判断して、訂正条項の無効が遺言全体に重大な影響を及し、遺言の趣旨、目的を没却する場合にのみ、遺言全体が無効になると解釈する立場が有力です。
このように遺言書の訂正を誤ると、遺言書全体が無効となるなどのおそれがありますので、できる限り書き直す方が無用のトラブルを避けることになります。
財産等の特定方法
1. 遺言条項の記載
遺贈、遺産分割方法の指定、遺言執行者や祭祀主宰者の指定などを行うにあたり、遺言書には財産や人物を記載することになります。
民法は、財産や人物の記載の方法として特段の指定を行っていませんが、どのような記載を行えばよいのか問題となります。
2. 遺言条項の特定
遺言条項の記載があいまいで、遺言書の他の記載やその趣旨をもっても、遺言者の意思を客観的に確定できない場合、遺言条項としての効力は生じません。また、後の紛争を防止するためにも、遺言条項は可能な限り特定して行うべきでしょう。
例えば、「自宅土地建物を孫に遺贈する」という遺言条項も、自宅建物が1箇所のみで孫が1人の場合は、特定の方法として有効といえますが、可能な限り遺言条項を特定するという観点からは、
- 不動産については、登記簿の記載に従って、地番、地目や建物の種類、地積や床面積、構造を記載する
- 預貯金は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を記載する
- 株式は、預けている証券会社名、支店名、発行会社名、株式の種類、株数を記載する
- 債権は、債務者の住所、氏名ないし商号、債権発生の原因や日時、債権額、利息額、弁済期を記載する
- 人物は、氏名、生年月日、住所地ないし本籍地、遺言者との続柄を記載する
ことが望ましいといえます。
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