遺言事項の法定
遺言によって定めることが可能な事項については、法律で規定されています。それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。
法定遺言事項は次のとおりです。
- 信託の設定(信託法2条)
- 認知(民法781条2項)
- 相続人の廃除又はその取消(民法893条、 894条2項)
- 未成年後見人の指定(民法839条1項)
- 未成年後見監督人の指定(民法848条)
- 財産の処分すなわち遺贈(民法964条、 986条~1003条)
- 相続分の指定又は指定の委託(民法902条1項)
- 遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908条)
- 遺産分割の禁止(民法908条)
- 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
- 相続人の担保責任の指定(民法914条)
- 遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条1項2号但書)
- 祭祀主宰者の指定(民法897条)
- 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条)
- 財産の拠出(一般社団法人法158条2項)
遺言事項のうち生前でもできること
遺言によって定めることが可能な事項については、法律で規定されています。
法定の遺言事項のうち、遺言だけでなく、遺言者の生前行為によっても実現することが可能なものと、遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないものがあります。後者は、法律上「遺言によって」行うことが明記されているものです。
遺言だけでなく遺言者の生前行為によっても実現できるものは次のとおりです。
- 信託の設定(信託法2条)
- 非嫡出子の認知(民法781条2項)
- 相続人の廃除又はその取消(民法893条、 894条2項)
- 財産の処分すなわち遺贈(民法964条)
- 遺言者の生前の特別受益についての持戻しの免除(民法903条3項)
- 祭祀主宰者の指定(民法897条)
遺言によってのみできること
遺言によって定めることが可能な事項については、法律で規定されています。
法定の遺言事項のうち、遺言だけでなく、遺言者の生前行為によっても実現することが可能なものと、遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないものがあります。後者は、法律上「遺言によって」行うことが明記されているものです。
遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないものは次のとおりです。
- 未成年後見人の指定(民法839条1項)
- 未成年後見監督人の指定(民法848条)
- 相続分の指定又は指定の委託(民法902条1項)
- 遺贈についての特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
- 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
- 遺産分割の禁止(民法908条)
- 相続人の担保責任の指定(民法914条)
- 遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条1項2号但書)
- 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条)
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